4月から6月の3ケ月間の平均をチェックして、9月以降の社会保険料を見直す、算定基礎届。一方これと当時並行に、4月・5月・6月のそれぞれに固定給の変動とともに、その月以降3ケ月に現行の標準報酬月額から2等級以上変動がある場合には、月額変更のチェックも行う。5月・6月に固定給変動はそれぞれ発生した場合には、その後5月なら7月の給与、6月なら7月8月の給与が確定し支給された後にならないと、チェックが完了とならない。実際にチェックしたところ、最終的には1等級の変動生じてなかった場合には、算定を提出することになる。