着替えの時間と場所

着替えに要した時間は、労働時間。正しくは、「指揮命令下での制服や作業服着替え」で、義務付けがされている場合である。事業外での着替えはどうとらえるべきであろうか。                           とある事業所の例・従業員の一部は、自動車通勤ということもあって、制服に着替えて通勤してくるといった事業所があった。事業所としては、事業所内での着替えをして、制服に着替えることとしている。そしてその時間を労働時間として賃金を支払っている。自宅からの着替えはしてこないように伝えた。通勤途中とはいえ、なにか事由が発生した場合に、他の人から、あの会社の人が、仕事中に起こしたと勘違いされることもあり得る。義務付けた着替えについては、事業所内でと明確に指示しておくことも再確認必要と相成った。