ホームブログ 相談窓口・・・ 2022年12月14日 パート・有期労働法16条では、事業主に相談窓口の設置義務が課されている。苦情を含め相談に応じることができる窓口は、本社等に置くという会社も設置する場合、実際に働くところと、場所的に離れている場合もあり得るため、実際にアクセスして相談できなければ義務を果たしたことにならない。労働条件における労働条件に関する文書には、担当者の氏名、部署など明示することになっていますが、アクセルできるように連絡先として、メールアドレスや電話番号を記載する必要がある。