男性育児促進へ 制定

男性の育児休業の改正が制定され、生後直後の4週間の期間を分割取得休業も可能となり、労使合意の上で、8週間であれば育休取得日数の半分を上限として就労も可能となる。育児休業中は要件を満たせば、雇用保険からの継続給付受給があるが、67% 180日経過すると50%と支給率のため男性が取得するには躊躇するケースもままある。一定期間就労して賃金も確保しつつ休業できるとなれば取得促進になる。