派遣法23条5項

令和3年4月1日施行により、派遣元が提供義務のある情報は、原則としてネット利用とされた。その内容は、①派遣労働者の数。②派遣先の数 ③平均マージン率 ④教育訓練に関する事項 ⑤派遣に関する料金の平均額⑥派遣労働者の賃金の額の平均額 ⑦派遣法30条の4第1項の渠底の有無 ⑧協定締結の場合、その対象者の範囲と協定の有効期間の終期⑨その他となっている。従前はネット利用が原則とされてなかったため、ネットでは上記情報が確保できてなかった。事業所の実情に合わせて情報提供の方法の検討が必要である。