気候変動適応法 改正

連休中、気温がぐんぐん上がり、今までに感じたことのないような暑さの連休であった。意識的に水分補給を思っていたところ、気候変動適応法の改正内容が目についた。・・・・・これまで法律上の位置づけがなかった政府の熱中症に関する計画を「熱中症対策実行計画」として法定の閣議決定計画に格上げされた。これにより、関係府省庁間の連携を強化し、政府一体となった熱中症対策を推進。法律上の位置づけのない熱中症アラートを「熱中症警戒情報」として法律に位置づけされた。
 より深刻な健康被害が発生する可能性のある極端な高温時に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設し、公民館、図書館等の冷房施設を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として市町村が指定できるようになった。市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を「熱中症対策普及団体」として指定できることになりました。地域の実情に合わせ、地域での声掛け活動など高齢者等の熱中症弱者の予防行動を徹底される。とその内容が説明されていた。(環境再生保全機構HP参照)