標準報酬月額?

算定基礎届の時期。人事総務の担当者はすでに毎年の恒例の処理だが、初めて耳にすると、何?と思うはずだ。雇用保険の計算と違い、社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)は、一人一人の毎月の総支給額に保険料を乗ずるの計算方式ではない。毎月の計算を簡略する方式で、多少の変動があっても固定された月額をその人の標準報酬と定め、一年間計算する方式をとっている。このため4月~7月の平均額を毎年チェックの上、見直しして、その年の9月の新しい標準報酬月額とする。この作業して提出する届を算定基礎届という。年の途中でも固定された給与が大幅にアップする場合には、見直しをしたうえで、月額変更届を提出する。