個人事業主やフリーランスを法人の役員として健康保険・厚生年金保険の被保険者になる。実態として適用の要件に該当すれば当然!!?。ところが、国民健康保険・国民年金の適用を受けた場合よりも低い保険料負担にするため、『国保逃れの名ばかり役員。』矜持を疑われる。
厚労省では、こうした事案を受けて、個人事業主等の被保険者資格の取り扱いを明確化する通達を公表。役員の被保険者資格の確認に当たっては、①報酬が業務の対価として経常的に支払われている。②法人経営への参画を内容とする経常的な労務提供かなど、⓷総合的に判断する。使用されている実態がない場合は、被保険者資格を喪失させることとした。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf
