ホームブログ 有期契約に対する明示事項 2024年1月10日 改正施行が迫っている。今年の4月1日以降、労働基準法施行規則5条が改正施行される。すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、変更の範囲についても明示が必須となる。有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要となる。