月額変更

算定の手続きが終わるとつかの間、10月の給与からは改訂後の標準報酬月額での控除となる。年に1回の改訂である。雇用保険との控除の仕組みとは異なるため、毎月変動控除型ではなく、一定幅である場合は、固定額控除のためである。賃金の固定部分が昇給、昇進のために上がる(逆もしかり)と以降の3か月の平均でチェックのうえ、改訂する月額変更を行う必要がある。給与の改定については改訂月とその後は要チェックが必要となる。