月の途中の退職

 雇用保険料は支給された給与の額に料率を乗じる方式だが、社会保険は標準報酬月額を基に月単位での支払いとなるため、日割計算がない。同じ月に入社して退職する場合は、1ヶ月分の社会保険料が発生する。入社後、1週間の研修期間中に出社してこなくなった場合でも、社会保険適用者となれば、1ヶ月分の社会保険料が発生する。知っているようで、当人にとっては、『え、知らなかった』となりがち。採用時に、事前にこうした社会保険などの仕組みを知らせておくことで、途中退職者に対して、社会保険料の回収不能が防げる。