時間単位の育児・介護休暇

来年1月1日改正施行、時間単位の育児・介護休暇については、そろそろ就業規則の改正作業を進める事業所が増えている。労使協定で、時間単位の休暇を申請を拒むことができる業務を行う者を締結できる。現場の実態を見て、また現場の従業員の意向も検討しながら、特に介護離職が余儀なくされないように対応を考えていくことが必要である。