ホームブログ 日数から時間数へ 2020年7月22日 雇用保険の受給要件は、1か月ごとに11日以上賃金の算定となった日数(働いた日)が12か月以上が必要とされる。(解雇等の場合は6か月以上)1日でも不足すれば受給要件を満たないことになる。一方適用要件は、週の労働時間数が20時間以上で1か月以上勤務とされるため、入り口は時間数である。時間数で加入適用となっても日数で不足するということが起こりうるような作りになっているが、8月1日から時間数を記載できるようになり、11日以上ない場合で80時間以上あれば1か月とされることになる。