教育訓練休暇

今年、10月よりスタートする「教育訓練休暇給付金」について省令で内容が示された。
この給付金は、労働者が教育訓練に専念するために一定期間休職した場合を支援するものとして創設される。
『教育訓練休暇』は就業規則や労働協約に基づき、『休暇の申し出』をできるのは、雇用保険の被保険者期間が休職開始前の2年間に12か月以上である雇用保険被保険者を対象とする。事業主が解雇を予定している者は
対象とならない。訓練期間は、①分割取得可能 ②最短でも30日以上。                           これとは別に、雇用保険被保険者ではない者等の受講費用と訓練期間中の生活費用を対象とする融資制度について、「リ・スキリング支援融資事業」の名称で、求職者支援制度に基づく事業として実施するなどの対応方針(案)を示された。