ホームお知らせ 改正育児・介護休業法成立 2024年5月31日 ●2025年4月1日施行されるのは、残業免除の対象を小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大(現行は3歳まで)、看護休暇の対象に子の行事参加等が加わる。子の年齢を小学校3年生まで拡大(現行は小学校就学前まで)、家族の介護が必要な労働者への両立支援制度の周知・意向確認の義務化●3歳から小学校入学までの子を養育する労働者に関して、テレワーク、短時間勤務、時差出勤等の措置を設けることや、3歳までの子を養育する労働者に関する措置へのテレワークの追加は、公布日から1年6カ月以内の施行とされる。