ホームブログ 押印廃止 36協定書 2021年2月19日 行政機関に提出する書面の押印の見直し(廃止)が実施のため労基則の改訂された。36協定書については新様式にて2021年度提出、新様式では、協定当事者のチェックボックスにチェックする形式になっている。施行前でも新様式での提出も可能とされ、協定当事者のチェックボックスのチェックする必要はないが、使用者の記名押印または署名は必要となっている。新型コロナウイルス感染症の感染状況踏まえて、3月31日以前であっても署名がなくとも提出できるとされている。