年休5日取得できていますか!

平成31年4月以降、年5日の年休取得が義務化されている。にもかかわらず従業員から取得したいとの旨があったにもかかわらず、取得させていなかったとして、書類送検された事案がある。時季指定による年休取得調整義務が事業主に課されている。本人が請求しなかったからといって、取得させていなかったことも法違反。このケースは従業員から年休取得の相談が寄せていたにもかかわらず、付与していかった。5日の取得は事業主義務であることを意識変革を求められている。