年休の与え方

従来は年次有給休暇は1日単位が主流であったが、半日はもとより時間単位の年休付与も珍しくなくなってきた。半日単位はその名の通り、1日分の年休の半分。所定労働時間が8時間から6時間に変更となった場合の扱いはどうするのかという問題も生じる。1日単位はそのまま引き継ぐ。1日も満たない部分は、変動に比例して扱う。有給の残り7.5日の場合は、1日単位の端数の0.5日は、所定労働時間8時間半日は4時間、途中で6時間に所定労働時間が変更された場合には、3時間とカウントすることになる。