定期健康診断と割増賃金

年1回の健康診断にかかる時間は、労働時間?これについては、その健康診断の位置づけによる。特殊健康診断による健康診断は、有害業務従事者を対象とし、所定労働時間内での検診実施が原則とされて解されているため労働時間となるため、時間外労働に実施された場合には割増賃金の支払いが発生する。一般検診は、業務遂行に関わらず実施されるため、当然には所定労働時間とはならない。