学生アルバイトと社会保険適用

(令和4・10施行分)では、4分の3基準に満たすときは、学生でも被保険者になるとされている。4分の3基準とは、『同じ事業所内で同様の業務に従事している通常労働者の日数及び所定労働時間数が4分の3以上となる』場合には、短時間のアルバイトであっても社会保険適用となるという基準をいう。当社は適用外での短時間勤務のアルバイトであったとしても、実際の労働時間と日数がこの基準を満たし、このまま継続状態が見込まれる場合には、この基準を超えた月の3箇月目の初日に適用させることが必要となる。