1)被用者保険に加入されている方支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率により計算される。
被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、R8年度の一律の支援金率は0.23% 基本的に支援金額の半分は企業が負担
したがって、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額。令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出される。
(2)国民健康保険に加入されている方支援金額(月額)は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定。実際の支援金額について市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なるためお住いの市町村へ
令和8年4月分から拠出、具体的な徴収開始時期はお住いの市町村にお問い合わせへ。
(3)後期高齢者医療制度に加入されている方支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定。
支援金額の月額は、お住まいの市町村に。
なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。
令和8年4月分から拠出。具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合にお問い合わせへ
▽子ども・子育て支援金制度
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
