女性活躍推進法10年延長(案)

厚生労働省労政審雇用環境・均等分科会で、「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント
防止対策の強化について(案)」 を示された。女性活躍推進法について期限を10年間延長したうえで、男女間
賃金差異、女性管理職比率の公表義務を従業員101人以上の企業とするなどの、更なる取組推進が適当している。
 カスタマーハラスメントの定義について、「顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと」、
「社会通念上相当な範囲を超えた言動であること」、「労働者の就業環境が害されること」の3要素を満たす
ものと定義し、対策については事業主の雇用管理上の措置義務とした。 (案)                           
 就活等求職者へのセクハラ対策強化、パワハラの3要件を満たす「自爆営業」はパワ―ハラスメントに該当すると防止指針に明記する、などとしている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47094.html