奨学金返還支援

 算定基礎届時期手続き最中、時代とともに、報酬の取扱いも変化がある。原則はもちろん、『労働の対償』かどうかにかかる。                                               奨学金を就職後の返還については、代理制度が創設されている。これについて、「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。一方で、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の『代替措置』に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。(厚労省)