1年変形制度を実施する事業所では、11月に入ると、来年1年間の変形労働時間の予定を組み、案を従業員に示し、12月に労働基準監督暑に提出する。今年のその時期となった。人手不足と若年労働者の減少、これは待ったなしの状況のなか、従来よりも年間休日を増加させた。所定労働時間は労基法の原則を設定しているため、1日の労働時間数はその分増加。従業員の反応は、それぞれ。従来のまま、年間の休日は増加しなくても、1日の労働時間は今までのほうがいい。一方、土日の休みが増加したほうがいい。年間休日が多い、1日の増加はたいしたことがない。という反応も。休みの過ごし方、1日の過ごし方は人それぞれに、習慣もある。会社として健康と安全、そして効率性、そして事業の継続性、しっかりとこれからの1ヶ月内、伝えていくことになる。