ホームブログ 国民年金第1号 検討中 2023年7月17日 自営業などは、国民年金の第1号被保険者として、年金保険料を納付している。第2号被保険者の雇用者と異なり、育児休業制度の適用がなく育児期間の保険料の免除制度がそもそも制度設計されていない。異次元子育支援のひとつとして、国民年金第1号被保険者においても、年金保険料の免除措置を検討し出している。両親ともその対象とするか、免除の要件には休業とするか、免除の期間はいつまでとするかなどを検討事項としてあげられている。