ホームブログ 同一賃金同一労働 2020年10月14日 ●今回の判断はあくまでも「旧労働契約法第20条」での違反の有無の判断となるもので、賞与・退職金のいずれについても、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断している。待遇の違いの有無とその理由については改正パート有期労働契約法では求められるため、説明できるように整えていくことが必要。