労災 男女格差解消へ

現行の労働者災害補償保険法の、『夫か妻かで男女の相違で、遺族補償年金の受給要件が異なる。夫が受け取る場合は55歳以上とする要件』等を廃止、7日に労働者災害補償保険法などの改正案を閣議決定され、この秋の国会で見直す。 遺族補償年金は死亡した労働者の収入で生計を維持していた配偶者や子らが受給できる。妻は何歳でも受け取れるが、一方で、夫は妻の死亡時に55歳以上か一定の障害があることが要件とされ男女格差を指摘されていた。55歳以上か一定の障害がある妻のみ支給額を上乗せする「特別加算」も廃止する。そのほか、遺族補償年金は亡くなった人がもらっていた賃金の日額をベースに計算する。いまは遺族が1人なら加算がない場合153日分、ある場合は175日分を受け取っている。                                            新機農業就労者への確保として、農林水産業の小規模事業者も強制適用の対象にする。現行では、労働実態の把握が困難だとして、農業では個人経営で常時雇用が5人未満の場合は加入を任意としている。