とある事業所は親会社より出向者を受けいれる。時間外・休日労働の36協定の出向先か出向元のどちらかが適用されるかという問い合わせがある。労働法改正によって労働時間の上限規制についても単月100時間未満上限規制管理とともに36協定の協定時間の管理と2つの視点で必要になってくるためである。実際に指揮命令を受けて働く場である出向先での36協定が適用となる。また、単月100時間未満の上限規制は事業所ごとではなく、労働者ごとの規制のため月の途中の異動となれば、出向元出向先の両方通算での管理となる。月の途中の異動は、労働時間のデータを出向元に問い合わせる必要があるため要留意である。