労働保険料の認定決定

継続事業は、労働保険料は、概算保険料の申告書を年に1回自己申告し申請書を提出し、保険料を前年度分と精算のうえ、今年後分を前年度の賃金支払実績に基づき、今年度分を前制度にする制度になっている。。期日までに申請書の提出がなされないと、認定決定される。この制度は、 所轄都道府県労働局歳入徴収官は概算保険料の額を決定し、事業主に通知する制度である。