割増賃金 猶予期間

来年4月以降は、中小企業において猶予されていた1ヶ月60時間超過する割増賃金率(50%)以上が適用される。今から準備しておく必要がある。まだまだ先だと思っている事業主も多い。規程類の整備以前に、そもそも月60時間超過させない働き方、効率化は今から考え整備する必要がある。仕事のできる従業員に負荷がかかりすぎていないか、全社的に改善できる働き方があるのではないか。季節ごとに、個別ごとに変動がないかどうかを踏まえてもう着手する必要がある。