昨年5類に移行したコロナ感染症、このところ、また、傷病手当金申請にちらちらと見かける。まだまだ感染が完全に収まったわけではない。傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給される制度。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されない。働く人にとっては心強い制度である。勤続〇●年超のベテラン会社員の知人に、この制度を雑談で話したところ、「知らなかった」と驚かれたことがあった。逆に知らないことに驚いた。健康で過ごせた方であり、また、休んでも給与が支給される会社の福利厚生制度があった方かもしれない。今は昔のことになった。