傷病手当金改正対象 令和2年7月2日以降開始 通算

既にお知らせしております、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になり、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。この改正は、令和4年1月1日から施行されますが、対象は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。