傷病手当金支給期間の通算

来年(令和4年)1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算して1年6か月まで受給可能となる。現在は、一旦治って就労して手当金を支給しなくなると、その後同じ疾病での再度の休職する場合には、支給できなかった。治療を受けながら働くという医療スタイルが浸透しつつある中(がん治療)、この改正によって、再発による入退院に対応できるようになる。