健康保険 軽減策 使用関係がある?

実態のない単に保険料軽減対策の被保険者資格を認めない!!!・・として、厚労省が発出した内容において、『個人事業主やフリーランス等の健康保険料を軽減するため勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用のうえ、社会保険に加入させる一方で、会費等の名目で報酬を上回る額を支払わせる事例』を示した。                    被保険者資格の有無は、①雇用契約書の有無ではなく、労働日数や労働時間、就労形態、業務内容など就労実態に基づいて総合的に判断する。                                                  (1)報酬が業務の対価としての経常的な支払いと認められない場合、                               (2)業務が経常的な労務の提供と認められない場合には、事業所との常用的使用関係があるとは認めず、被保険者資格を有しないとする考え方を示された。                                           上記の(2)では、1週間または1カ月の労働時間が常態的に極端に短く、それ以外にも内容がアンケート回答や勉強会参加などの自己研さん、労働者同士の相互扶助的な連携にとどまる場合 労務の提供といえない事例などを例示している。                                                       実体のない役員の社保加入に関する通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(2026年3月18日付通知)の一部改正された。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_75927.html