健康保険証は退職日の翌日から使用できない。(被扶養者の方は扶養を外れた当日から)手元にある無し関わらず。当人にとっては、次の保険証が手元に届くまで、何か手元にないと不安という意識がある。実際には医療機関で資格喪失した保険証を使用することはできない。協会健保では、回収ができていないと、被保険者(退職者など)に返却のお願いが直接督促されることが生じる。速やかに事業所への返却をして、次の保険証(任意加入、転職、国民健康保険、被扶養の手続き)を自身で取得を行い各制度の保険につなげる。▼事業主・加入者のみなさまへ「保険証の回収(返却)について」
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