休業補償

出勤後、倉庫の整理をしている最中に怪我をしたととある事業所から連絡が入る。すぐに仕事は終わりとして、病院へ。労災の制度には怪我や病気で就労できない場合の休業補償の制度がある。その休業の起算日の取扱いには、所定労働時間かそれとも所定労働時間外かで起算日が異なる。今回の場合は、出勤早々であろうが、就労近くの場合でも、所定労働時間内で起きた場合は、その日に負傷したとなり、休業日数に入れる取扱いとなる。この事業所のケースでは、この日1日休業初日としてカウントすることになる。