休憩時間

労基法上の休憩時間は、6時間以内はゼロ、6時間超えの8時間以内は、45分。8時間超えは60分。となっており、これが最低基準となる。所定労働時間が7時間半でも、1時間休憩としている事業所もある。変形労働時間制度を実施していると、1日の所定労働時間が12時間と設定している日でも、昼食休憩としての1時間のままというところもある。一方、もう一回の休憩を付与し、法定以上の休憩を与えている事業場もある。それぞれ自社の仕事の仕方などによって工夫し、最低基準を遵守の上、上回る設定も考える。                     6時間の短時間勤務の場合は、それ以内であれば法定上は、休憩時間無しでも、違法とはならない。時短の利用者からは、休憩時間無しで、早く帰宅したという希望が上がる中、最低基準はしっかりと守り、働き方を考えることになる。