『使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の①途中に与え、②自由に利用させなければならない。休憩は全労働者に⓷一斉に付与することが原則。労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となる。①~⓷は休憩時間の三原則といわれている。最低基準のため、1日の労働時間が36協定で定める8時間超過した上限時間に達していても、休憩時間は1時間以上となっているため、14時間になっていても途中に1時間の休憩があれば違法ではない。交代制で運営している事業所内では休憩時間を長く設定している場合、特に、休憩時間が本来の自由利用の中身として、業務から完全に離れることができているか問われるケースがある。