任意継続

任意継続の制度がこの1月から改正された。資格喪失の申出ができるようになった。受理された日の属する月の翌月の1日が喪失となる。資格喪失申出書を提出を加入する協会健保の都道府県支部へ提出する。令和4年1月からの改正のため、実際に資格喪失扱いとなるのは、早くて、2月1日となる。