会社勤務していた者の介護保険料は、65歳を節目に納め方がかわる。今までは、健康保険料+介護保険料は給与から控除される方式から、年金保険料から控除される。年金が年額18万円未満の場合には個別に届く納付書にて支払う。口座振替を申し込むと漏れがない。それ以上の場合が年金からの控除となる。年金保険者から通知が届き、順次年金から介護保険料の控除と切り替わる。(特別徴収といわれる年金からの控除でも、年度の途中で市区町村の移動した場合など一定の場合には、自分で払う普通徴収になる場合がある。)
この切替時期は、年金支給と同じく、偶数月となる。この介護保険料も新型くコロナウイルスの影響により前年の30%以上減少するなど一定の要件を満たす場合には、納付猶予や減免を受けられる場合がある。