ホームブログ 人事院 非常勤にも扶養手当 2026年8月19日 会社の規模には関わらず同一労働同一賃金の10月1日からの適用に向けて、各事業所では対応を検討している中、この7月に人事院は非常勤職員の給与に関する指針を改正し、6カ月以上の任期がある非常勤職員に対し、扶養手当などの支給に努めるよう求めるとした。改正後の指針は10月1日から適用される。同一労働同一賃金ガイドラインの改正を踏まえたもの。 https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2607/hijoukin_00001.html