世界保健機関(WHO)が定める「世界禁煙デー」は、毎年5月31日。厚生労働省でもこれを受けて、5月31日~6月6日の1週間を「禁煙週間」と定めて様々な普及啓発事業を実施する。※各事業所の分煙は法制化として進んだが、個々人の健康管理上での禁煙の推進について、『健康経営』の取組として掲げている企業は多い。その進捗状況はいかがだろうか。普及啓発のひとつとして、例年普及啓発ポスターが希望事業所に配布される事業も行われる。 『厚生労働省 令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果ー「喫煙の状況」では、現在習慣的に喫煙している者の割合は15.7%。男性25.6%、女性6.9%。この 10 年間でみると、男女とも有意に減少しているものの年齢階級別にみると、40~50歳代男性ではその割合が高く、3割を超えている状況である。』
※『職場における受動喫煙防止』については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57 号。以下「安衛法」という。)第 68 条の2により対策を進めているところであるが、これに関連し、健康増進法の一部を改正する法律(平成30 年法律第 78 号。以下「改正法」という。)が成立・公布。改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、当該多数の者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務を
課すものである。一方、安衛法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課している。
