マッチング

 労基法第 41 条1号おいて、農業(林業を除く)又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する者事業や業務の性質又は態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しないとして、その事業の労働者について、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない。ただし、除外されるのは労働時間、休憩及び休日の部分だけですので、年少者の深夜業禁止(第 61 条)、深夜業に対する割増賃金(第 37 条)や年次有給休暇(第 39 条)はこれらの労働者にも適用される。                                                       第1次産業から第6次産業へ、法人化され効率化も進む中、こうした適用除外も再考の時期に来ている。別の視点からも、農業法人が、林業とタッグを組み、お互いを補完するケースの紹介されていた。伐採後の植林を農業法人と共に実施。確かにこの業務は林業と農業と切り分けるのではなく、マッチングできる部分である。