フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、通常は所定の始業終業時間を自己の都合により、選択可能とする労働時間設計制度である。『その制度、導入しています』という事業所があるので、話を聞くと、1日の所定労働時間は8時間のままで、いわゆる始業終業時間をずらす制度だった。法定の1日8時間週40時間を弾力的に変形可能とする変形労働時間のフレックスタイム制とは異なる制度である。割増の計算の仕方は法定の1日8時間週40時間をもとにして支払うことになる。