日本版ライドシェアがスタートした。フリーランスという働き方も一段と光が当たる。今年秋のフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の施行に合わせて政省令、告示で具体化される。これによれば。妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(フリーランス法13条第1項)については、業務委託を6か月継続している場合を対象とする。ハラスメント対策(同法第14条関係)では、指針(案)で、発注者側が講ずる措置として、方針等の明確化とその周知・啓発、フリーランスからの相談(苦情を含む)に対応するために体制整備等をあげている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39188.html