戸籍にフリガナが付されるようになる。改正施行は令和7年5月ごろ。 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布。戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加される。仕事柄氏名に接することが多く、読み方には『はて』と思うことしばしば。あまりにも読めるだろうとフリガナの記載がない場合がある。尋ねてみると予想だにしない読み方だったりする。学校に先生は更に苦労していると聞く。