ストレスチェック「令和10(2028)年4月1日」

ストレスチェックの実施を50名未満の事業場にも義務付ける改正労働安全衛生法のとする政令が公布され、集団分析について、労働安全衛生規則第54条の14に、「特定の個人を識別することができない方法で」との文言が追加された。(厚生労働省令第112号)。