とある事業所でのこと。サンダル履きで滑って転倒。労災として処理した。再発防止するため、履物については、サンダル履きは、事故発生にリスクがあること。注意喚起した。一般的な事務所では、靴については特段指定はしていない。私物の靴をそのままで就労している人や、事務所では足元が楽な運動靴にする人、事故にあった方のようにもっと楽なサンダルという方、様々である。しかし、滑り易いため、思わぬ転倒で大事故発生にもつながる。幸い今回は、軽く済み、労災対象になった。とはいえ、痛い目にあうことは誰でも避けたい。大事な従業員の安全配慮として、履物要注意を促すことは必須である。