カスハラ条例

 4日東京都条例ではカスハラを「顧客らから就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義のうえ、「何人も、あらゆる場において、カスハラを行ってはならない」と明記。来年4月1日の施行を目指すと公表された。経営者団体からは、1日、「企業・経営者によるカスタマーハラスメント対応強化に向けて」と題する政策提言を経済同友会は発表のうえ 政府に求めることとした。法律や自治体の条例にて、カスハラ対応の取組みを事業者の雇用管理上の措置義務とすることには同意する。罰則は設けるべきでないとしている。事業者と顧客等が共通認識を持てるように、具体的な事例やガイドラインを示すこと、また、消費者教育の強化として、消費に関する法規の基本や正当な申出とカスハラとの違いを学ぶ機会をつくり、消費者の倫理観の醸成も必要だと提起。                                          『事業者もお客様の同じ人間です。』学んで、ただすところはお互いに、ただしていくべきという認識が広まっていく。
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/2024/241001.html