ホームブログ みなし労働時間制 2020年10月15日 法律でみなすとは、反証があってもその通りと決め取り扱いをする。というもので、一応そのようにするが反証があれば異なる扱いもする。とは異なる。労働時間制でみなすとあれば、実際は所定労働時間を上回っていたとしても、みなした労働時間したと取り扱いというものになるので、月給300,000円とあれば所定労働時間が7時間半の事業所で、みなし労働時間が8時間とあればある日9時間だろうが、7時間だろうが、上回った、下回っていたとしても変動がないという制度設計。当然ながら、なんでもみなしが可能とはならない。